社会福祉法人博心会定款

第1章 総 則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

 (1) 第一種社会福祉事業
 (イ) 特別養護老人ホームの経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人博心会という。

(経営の原則)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東上419番に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選定・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員の報酬については、無報酬とする。
2 評議員の費用を弁償することができる。なお、弁償分については報酬等に含まれない。

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
 2 評議員会に議長を置き、議長は出席者の互選とする。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

 第15条 この法人には、次の役員を置く。
   (1) 理事 6名
   (2) 監事 2名

 2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員の選任)

 第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2 理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

 第17条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
 2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 3 理事長は毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

  第18条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

 第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

 第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

 第21条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地  位にあることのみによっては、支給しない。
 2 役員には費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会が別に定める。

(職員)

第22条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)

第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会に議長を置き、議長は出席者の互選とする。

(権限)

第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
   (1) この法人の業務執行の決定
   (2) 理事の職務の執行の監督
   (3) 理事長の選定及び解職

(招集)

第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

 第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
  2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)土地

     埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東上419番
     特別養護老人ホーム清風園敷地  5,898.43㎡

(2)建物

     埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷字東上419番地所在の特別養護老人ホーム建物

     鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
     1階 1,342.80㎡
     2階 1,490.60㎡
       3階 1,490.60㎡

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必  要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

 第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て埼玉県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、埼玉県知事の承認を必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸  付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

 第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)

第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
   (1) 事業報告
   (2) 事業報告の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
   (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
   (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

第7章 解散

(解散)

第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

 第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)

 第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員の決議を得て、埼玉県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく  その旨を埼玉県知事に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

 第39条 この法人の公告は、社会福祉法人博心会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

 第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 附 則

 この定款は、平成23年12月6日から施行する。

 附 則

 この定款は、平成25年12月5日から施行する。

 附 則

 この定款は、平成26年 8月 8日から施行する。

 附 則

 この定款は、平成27年 12月23日から施行する。

 附 則

 1 この定款は、平成29年  4月  1日から施行する。
 2 第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は「4名以上」とする。

 

 

定 款 施 行 細 則

 

第1章  総則

(目 的)

第1条 この細則は、社会福祉法人博心会(以下「法人」という。)定款第40条の規定により、法人の管理運営および業務の細部について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章  評議員会

(議決事項)

第2条 評議員会で決議すべき法人の業務は次の通りとする。
  (1)理事及び監事の選任又は解任
  (2)理事及び監事の報酬等の額
  (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4)計算書類(貸借対象表及び収支計算書)の承認
  (5)定款の変更
  (6)残余財産の処分
  (7)基本財産の処分
  (8)社会福祉充実計画の承認
  (9)その他評議会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(報告事項)

第3条 評議員会へ報告すべき法人の業務は次のとおりとする。
  (1)監事の監査結果
  (2)監査官庁が実施した検査又は調査の結果(改善指示がある場合は、その改善状況)
  (3)法人定款第24条の規定により理事長が専決した事項
  (4)その他役員から報告を求められた事項

(評議員の招集)

第4条 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集するものとし、書面をもって召集日の1週間前までに各評議員に通知する。なお、評議員会を開催する理事会は、定時評議員会については2週間前までに、それ以外の評議員会については1週間前までに開催しなければならない。
 2 評議員全員の同意があれば召集の手続きを省略して、評議員会を開催することができる。
 3 1項の書面には、報告案件及び審議案件を記載するものとする。

(関係者の出席)

第5条 議長は必要あるときに、評議員会に職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等について説明させることができる。

(議事録)

第6条 評議員会で指名された議事録作成人は評議員会終了後速やかに議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が議事録に記名押印する。
 2 議長は議事録の正確を期するため適当と認める職員に評議員会の議事の経過及び結果を記録させることができる。
 3 議事録は、提出議案書及び報告案件書を添付して保存するものとする。
 4 作成した議事録は、次回の理事会で各理事に供覧するものとする。

(欠席評議員への報告)

第7条 理事長は、評議員会に欠席した評議員に対して議事の概要及び議決結果を記録した書面を評議員会終了後20日以内に送付するものとする。

第2章  理事会

(議決事項)

第7条 理事会の決定を得て行う法人の業務事項は、次のとおりとする。
 (1) 施設長の任免および重要な人事
 (2) 基本財産の処分(取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定および運用財産等の切替え)および担保提供
 (3) 事業計画および予算
 (4) 事業報告および決算
 (5) 予算外の新たな義務の負担および権利の放棄
 (6) 法人の解散および解散後の財産の帰属者の選定
 (7) 合 併
 (8) 定款の変更
 (9) 運用財産(土地、建物および補助事業により取得した設備に限る。)の処分
 (10) 新たな事業の経営または委託
 (11) 社会福祉事業に関する許認可等申請
 (12) 金銭の借入
 (13) 借入金の償還計画の変更
 (14) 法人の運営に関する規則の制定および変更
 (15) 施設用財産(土地、建物および重要な設備)に関する契約、その他主要な契約
 (16) 寄付金の募集
 (17) その他法人の業務に関する重要事項

(専決事項)

第8条 理事長が専決できる日常の業務は、次のとおりとする。
 (1) 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免
 (2) 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること
 (3) 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
 (4) 設備資金の借入にかかる契約であって、予算の範囲内のもの
 (5) 建設工事請負や物品納入等の契約のうち、次のような軽微なもの
  ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入
  イ 施設設備の保守管理、物品の修理等
  ウ 緊急を要する物品の購入等
 なお、理事会が専決できる契約の金額及び範囲は次の通りとする。
 工事又は製造の請負  250万円以下
 食料品、物品の買入  160万円以下
 その他        100万円以下
 (6) 基本財産以外の固定資産の取得および改良等のための支出、ならびにこれらの処分。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
 (7) 損傷その他の理由により、不要となった物品または修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却または廃棄。ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。
 (8) 予算上の予備費の支出
 (9) 入所者・利用者の日常の処遇に関すること
 (10) 入所者の預り金の日常の管理に関すること
 (11) 寄付金の受入れに関する決定。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

(報告事項)

第4条 理事会へ報告すべき法人の業務は、次のとおりとする。
 (1) 理事長の職務代理者の指名(ただし、理事長個人と利益相反する行為となる事項および双方代理となる事項については、理事会で選任すること。)
 (2) 監事の監査結果
 (3) 行政官庁が実施する検査または調査の結果、改善指示がある場合はその改善状況
 (4) 理事長が専決した事項
 (5) その他、役員から報告を求められた事項

(理事会)

第5条 理事会は、定例会と臨時会とに分けて、理事長が招集する。
2 定例会の時期および審議に付すべき事項は、次のとおりとする。
 (1) 5月理事会
  ア 前年度の決算報告および事業実績報告
  イ その他第2条、第3条および第4条に規定する事項
 (2) 3月理事会
  ア 当該年度予算の補正および事業計画の変更
  イ 翌年度の予算および事業計画
  ウ その他第2条、第3条および第4条に規定する事項

3 臨時会は、理事長が必要と認めるとき、または、定款第9条第3項の規定に基づき理事会の開催請求があったときに、理事長が招集する。

(理事会の招集)

第6条 理事長は、理事会を開催するときは、書面をもって、招集日の7日前までに各理事に通知するものとする。
2 前項の書面には、提出議案資料および報告案件書を添付するものとする。

(理事会の開会)

第7条 理事長は、理事会の開会の定刻に至ったときは、議長を選出する。議長は出席した理 事の数を確認し、定款第9条第5項の成立要件を満たしていることを確認したのち、開会を宣言するものとする。

(関係者の出席)

第8条 議長は、必要あるときは、職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等について説明させることができる。

(議事録)

第9条 議長は理事会終了後、速やかに、議事録を作成するものとする。
2 理事長は、議事録の正確を期するため、適当と認める職員に理事会の議事の経過および結果を記録させるものとする。
3 議事録は、提出議案書、資料および報告書を添付し、袋綴じして、保存する。

(欠席理事への報告)

第10条 理事長は、理事会に欠席した理事に、議事の概要および議決結果を記録した書面を、理事会終了後、14日以内に送付するものとする。

第3章  監事

(監査の実施)

第11条 定款第18条に規定する監事の決算監査は、毎年5月中の決算理事会の前日までに実施  するものとする。
2 監事は、前項の監査のほか必要と認めるときは、法人の運営および実施状況等について、随時必要な時期に、監査を実施することができる。
3 監事は、前2項の監査を実施するときは、あらかじめ、監査項目を定めておくものとする。

(監査報告書)

第12条 監事は、監査終了後、監査報告書を作成し、署名捺印のうえ理事長に提出し、決算理事会において、認定を得なければならない。

第4章  役員の選任

(選任手続き)

第13条 理事長は、役員の任期満了直前の理事会において、次期役員となるべきものを提出し、理事会の同意を得たうえで、委嘱状を交付しなければならない。
 2 次期役員となるべき者は、履歴書を前項の理事会の開催日前に、就任承諾書を就任日前に、それぞれ理事長あて提出しなければならない。

(中途退任)

第14条 役員は、やむを得ない事由により、任期の途中において退任しようとするときは、予め、理事長に書面で届け出るものとする。

(欠員の補充)

第15条 役員の欠員補充については、第13条の規定を準用する。

(役員名簿)

第16条 理事長は、役員の選任時および選任後、速やかに、役員名簿を作成し、保存しておかなければならない。

第5章  事務局

(事務局の構成)

第17条 法人に事務局を置き、事務局長および事務員を配置する。
2 事務局長および事務員は、職員の中から理事長が任命する。
3 事務局長は、事務局の分掌事務を掌理し、事務員は、事務を処理する。

(分掌事務)

第18条 事務局の分掌事務は次のとおりとする。
 (1) 理事会に関すること
 (2) 諸規程の整備に関すること
 (3) 財産の取得、管理および処分に関すること
 (4) 資金の計画、調達および運用に関すること
 (5) 登記に関すること
 (6) 職員の人事に関すること
 (7) 事業計画および予算に関すること
 (8) 事業報告および決算に関すること
 (9) 会計に関すること
 (10) 現状の報告に関するもの
 (11) 許認可等各種申請に関すること
 (12) 目的事業の進行管理に関すること
 (13) その他、理事長が指示した事項に関すること

第6章  公印管理

(公印管理)

第19条 公印管理に関して、必要な事項は、公印管理規程で定める。

第7章  文書管理

(文書管理)

第20条 文書管理に関して、必要な事項は、文書取扱規程で定める。

 附  則

 この細則は、平成29年 4月 1日から施行する。

 

 社会福祉法人博心会 役員等の報酬及び費用弁償規程

(目的)

第1条 この規程は社会福祉法人博心会の役員等の報酬について定めるものである。

(定義)

第2条 本規程でいう役員等とは理事、 監事、評議員及び第三者委員をいう。

(理事会の出席報酬等)

第3条 役員が召集に応じて、 理事会、 その他委員会等に出席した場合、 報酬及び費用弁償として下表のとおり支給する。
 役員が理事会等に出席した場合          旅費 5,000円
 監事が法人監査をした場合            旅費 5,000円
                         日当 5,000円
 人所検討委員会第三者委員が委員会に出席した場合 日当 2,500円

(役員の業務遂行)

第4条 役員が理事会の依頼により業務を遂行する場合は、 下表の報酬を支給する
 2時間以内  8,000円
 4時間以内 10,000円
 6時間以内 15,000円
 8時間以内 20,000円

(その他)

第5条 その他、 この規定で定めるもののほか、 必要な事項は、 そのつど協議することができる。

附則

この規則は、 平成2 5年1 2月1 4日から施行する。

 

社会福祉法人博心会 役員一覧

理事長 久 野 義 博

理 事 小 川 伊 七

理 事 上 原 幸 雄

理 事 小 山   清

理 事 児 玉 秀 城

理 事 金 井 重 雄

監 事 春日井 太 郎

監 事 臼 井 俊 英

社会福祉法人博心会 評議員一覧

評議員 合 川 泰 治

評議員 三 輪 真 久

評議員 中 村 大 介

評議員 尾 崎 博 則

評議員 野 崎 成 実

評議員 山 口 哲 生

評議員 中 野 路 人